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不倫と浮気、どんな違いがある?世間一般的な使われ方の違い
更新日付 2022/04/28

不倫と浮気。

どちらも、パートナー以外の誰かと恋愛的関係になること、と言う点では同じ意味の言葉ですが、テレビや雑誌で見かける時、何となく違ったニュアンスで利用されているように思えます。

この二つの言葉の意味に明確な違いはあるのでしょうか?

まず、不倫と浮気の違いについて、法的に明確に定められているわけではありません。法律の中では「不貞行為」という言葉で表現されます。

つまり不倫と浮気の使い分けはあくまで一般的な感覚を基準とするものであるということです。

ここではそんな一般的に考えられている不倫と浮気の違いを解説したいと思います。


不倫と浮気の違い

婚姻関係があるかないか

一般的には、婚姻関係がある、つまり夫もしくは妻がいるにも関わらず、別の誰かと恋愛的関係になることを不倫と呼ぶようです。

対して浮気は、夫婦であるか未婚の恋人であるかの関係性にはあまりこだわらず、広い解釈で用いられる言葉のようです。


遊びか本気か

パートナー以外の人との恋愛にどの程度の心持ちで臨んでいるのか、という点で不倫と呼ぶか浮気と呼ぶか分かれる場合もあるようです。

「ほんの出来心」とか、「気まぐれな遊びのようなもの」の場合は浮気。本来のパートナーとの関係と同様かそれ以上に思い入れがあり簡単には手放せないのが不倫。という感覚的基準があるようです。


一時的か継続的か

パートナー以外の人との関係をどの程度続けているか、という点も判断材料になるようです。

一度きりの関係や、はじめから期間を決めて交際するなどの単発・一時的な付き合いの場合は浮気。

ずるずると関係が長引く、または交際をやめる気などないという場合は不倫と呼ぶようです。


肉体関係があるかどうか

不倫と言うと、パートナー以外の人と肉体関係ありきの交際をするというイメージが強いようです。

一方浮気は、肉体関係がなくても、手を繋いだりキスをしたりというカップル同士のような行為を行えば浮気として成立する、という認識の人が多いようです。

中には、互いの体に触れる行為がなくても、ふたりだけで会ったり連絡を取り合ったりという行為だけでも浮気に該当するという認識もあります。


不倫と浮気の離婚における影響

不倫と浮気で大きな違いはありませんが、不倫や浮気をすれば、パートナーの配偶者から離婚を要求されたり、慰謝料の支払いを求められたりすることになります

不倫や浮気をされた方としては、離婚を要求する事や慰謝料を請求するのは当然の権利であり、不倫や浮気は民法上でも不法行為として認められています

そのため、不倫や浮気をした人には、その行為に対する責任を果たしてもらう必要があります。


複数人と男女関係を持っていた場合

不倫は配偶者やパートナー以外の特定の異性と男女の関係になった場合に使われる言葉であることは最初にご紹介しました。

しかし、配偶者やパートナーが1人の異性と肉体関係になっていたとは限りません

複数の異性と肉体関係を持っていた可能性もあります。

複数の異性相手に男女の関係を持っていた場合、浮気の責任を追及する相手も複数となるわけですが、出会い系サイトや風俗を通して肉体関係を持った浮気相手を特定するのは難しいですし、慰謝料の請求ができないといったケースもあります。

出会い系サイトや風俗で性的関係を持った場合でも、その行為は浮気ですが、肉体関係を持った相手が一人の場合とは、対応が異なるケースは多くあります。

そのため、この複数人と男女関係を持っていたケースでは、浮気相手に責任を追及するのではなく、配偶者やパートナーに対して責任を追及することになります。


不倫と浮気には時効があるのか

民法では、配偶者が不貞行為をはたらいた場合、不貞行為の被害者は慰謝料を請求する権利があります。

しかし、配偶者の不貞行為に対していつまでも慰謝料を請求する権利があるのではなく、請求には時効が存在します。

基本的に、被害者が不貞行為の実態や加害者を知った時点から3年間が、不貞行為の慰謝料を請求できる時効期間となっています。
一方、不貞行為があった時点からは、20年間が時効期間となっています。

不貞行為とは、不倫と浮気、両方のことを指しており、不倫と浮気のどちらの慰謝料請求でも消滅時効が設けられています。


不倫と浮気で慰謝料の金額に違いはあるのか

不倫と浮気で、どちらのほうがより多くの慰謝料を請求することができるのか、不倫と浮気で請求できる慰謝料の金額に違いがあるのかというのも気になるポイントだと思います。

不倫と浮気の違いで慰謝料の金額に違いがあるのかという疑問に対する答えは、慰謝料の金額に違いはないということです。

不倫や浮気であっても、慰謝料の金額に大きな違いが出るということはありません。

そもそも、不倫や浮気の慰謝料で決まった金額というのは存在しません。

不倫や浮気の慰謝料は、不倫や浮気をした配偶者やパートナー、浮気相手などの収入や経済力、どちらが不倫や浮気を主導したのか、婚姻期間の長さなど、様々な条件から慰謝料の金額を計算します

そのため、慰謝料を請求する人によって金額はまったく異なります。不倫や浮気の証拠の有無も慰謝料の請求に影響するため、証拠集めもしておかなくてはなりません。


不倫と浮気の代償の違いとは

不倫と浮気には、慰謝料という代償があります。しかし、それだけが不倫と浮気の代償ではありません。

夫婦が不倫をしていれば、慰謝料を請求されるだけでなく夫婦が離婚することもあれば、浮気して恋人と別れることがあります

しかし、夫婦や恋人が不倫や浮気をしたとしても、必ずしも慰謝料を請求したり、別れたりするわけではありません。

夫婦でも配偶者が不倫をしても、離婚をしないという選択もあります。
離婚しないまま、不倫相手に対して慰謝料を請求することもあります。


不倫と浮気の違い

不倫と浮気には大きな違いはありませんが、代償や慰謝料、離婚や別れといった選択は、人それぞれで違いがあります

もしも、配偶者やパートナーに不倫や浮気をされた時、どのような結果を望むのか、後悔のないように選択をしてください。



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